私たちでは「医療における信頼の創造」をテーマに掲げて、従来の医療提供のあり方、
患者さんとの関係のあり方を機会あるごとに見直してまいりました。
その一つに診療情報は患者さんご本人に提供することを目標に掲げています。
診療情報録(カルテなど診療の記録)開示の目的は、患者さんご自身が私たちと共に医療に参加していただき、
その選択と自己責任の結果、より良い納得のゆく医療を受けて病気を克服し、
生きがいある人生をお過ごしになることにあります。
診療情報の開示の目的に則して、希望される患者さんは、下記のようにして受けることができます。
1. |
診療情報録は、患者さんご本人に開示します。
予め、諸手続きが必要となりますので受付窓口にお申し出ください。
開示申請の方法を関係規定に基づきご説明します。 |
2. |
患者さんご本人以外の方が、診療情報録の開示を希望された場合、
患者さんのプライバシーを尊重することから、諸条件確認の手続きが必要です。
詳しくは外来会計窓口でご説明します。 |
3. |
患者さんがお亡くなりになり、治療に共同参加することができなくなった場合は
原則として開示はできません。 |
4. |
診療情報録の閲覧、コピーなどには別に定めた費用をご負担いただ きます。 |
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